親と同居のニートを追い出したい場合は出来るかどうか知らんが
・生前の時点で扶養拒否と相続放棄の手続きをする(これによりニート子供は扶養者もなく資産も持たない者となる)
こうすれば適当なアパートぶち込んで生活保護で暮らさせるというのは可能かもしれん