>>207
「現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定するなど、憲法及び生活保護法の趣旨・目的に違背し、法律によつて与えられた裁量権の限界を踰越し又は裁量権を濫用したような場合にはじめて違法な措置として司法審査の対象となることがあるにすぎないと解すべきである。」

朝日訴訟からの引用
非合理的な理由でその権利を侵害する場合は違憲や違法になる可能性はある