>>71
厚生労働省の引きこもりの定義ガバガバやで
こんなもん失職しただけの弱者男性全員引きこもり認定やん

ひきこもりの定義 (6ページ) ・「様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学,非常勤職を含む就労,家庭外 での交遊など)を回避し,原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状 態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)を指す現象概念」と定義(概ね従来通り)。