>>439
総務省より抜粋

(虚偽事項公表罪)
 当選を得させない目的をもって公職の【候補者】に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)

無駄な足掻きお疲れさん