その後、砂川署(現・滝川署)から銃刀法違反などの疑いで書類送検されたが、不起訴処分となった。しかし、道公安委は19年4月、銃弾が到達する可能性のある場所に建物があったとして銃刀法違反と認定し、銃所持の許可を取り消した。

 判決は、ヒグマの背後には高さ約8メートルの土手があり、池上さんが発射した位置から土手の上の建物はほとんど見えなかったと指摘。さらに池上さんとヒグマとの距離が15メートル程度で、建物に当たる可能性があったとする道側の主張は「極めて観念的なものに過ぎない」と断じた。

その上で、現場にいた警察官は特段、発射を制止したり、発射しないよう警告したりすることはせず、ヒグマの駆除を前提に近くの住民を避難誘導していたと指摘。地域住民が駆除に感謝していることにも触れ、「経緯や状況などを考慮すると、取り消し処分は裁量権の乱用と言わざるを得ない」と結論づけた。


こんなんロジハラやろ