【悲報】パパ活女子、金を受け取っただけで帰っても詐欺罪にならない模様wwwwww
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パパ活女子「おぢの態度悪い」、トイレ行くふりして帰宅…先払いの“お小遣い“返金しなくてよいの? - 弁護士ドットコム
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2024年06月17日 10時50分
デートや男女関係の対価として主に年上男性から金銭的な対価を受け取る「パパ活」。そのパパ活をする女性からの相談が弁護士ドットコムに寄せられた。
生活費を稼ぐためにパパ活をしているという相談者。定期的に会う男性から普段は「大人の関係」の対価として1回数十万円もらっているそうだ。
ある日もいつもと同じように「食事→ホテル」と行くつもりだったが、食事後に数十万円を受け取った後、男性の態度が悪いことに気分を害し、トイレに行く振りをしてそのまま帰宅してしまったという。 そもそもパパ活ってハイソな世界を体験させてあげる代わりに若い子と話ができるって触れ込みやったやん?
原点に戻っただけでは 逆に行為後に金払わなくても詐欺にはならないんじゃね
売春で罪にはなりそうやけど >──受け取った金銭は返さなくても問題ないのでしょうか。
>性交渉の対価として金銭を支払うという約束は、公序良俗に反する違法な合意です。このような合意に基づいて金銭を支払った男性は、「不法な原因のために給付をした者」(不法原因給付、民法708条)にあたり、金銭の返還を請求することができないとされています。
「ホテルに行く」という契約を破ったんだからダメでしょ 無敵の人だった場合の報復を考えるとリスクたかいけどな これ逆に後払いの約束でセックスした後に逃げても女側は請求できないってことか? >>9
請求できないけど不同意性交で訴えれるんじゃね? >他方、当初は性交渉を持つつもりで金銭を受け取り、後に翻意したということであれば、詐欺罪は成立しません。
>相談者は、定期的に会う男性から、普段は性交渉などの対価として金銭をもらっていたのであれば、数十万円を払わせた時点では、性交渉を持つ「つもり」だったというのも、それなりに信ぴょう性のある弁解のように思います。
これ全詐欺に言える抜け穴っぽいけどマジで正しいの?
長ったらしい誓約書かなんかで返還義務さえ取り上げたら「返すつもり」の口約束で詐欺し放題じゃね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています