【悲報】パパ活女子、金を受け取っただけで帰っても詐欺罪にならない模様wwwwww
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パパ活女子「おぢの態度悪い」、トイレ行くふりして帰宅…先払いの“お小遣い“返金しなくてよいの? - 弁護士ドットコム
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2024年06月17日 10時50分
デートや男女関係の対価として主に年上男性から金銭的な対価を受け取る「パパ活」。そのパパ活をする女性からの相談が弁護士ドットコムに寄せられた。
生活費を稼ぐためにパパ活をしているという相談者。定期的に会う男性から普段は「大人の関係」の対価として1回数十万円もらっているそうだ。
ある日もいつもと同じように「食事→ホテル」と行くつもりだったが、食事後に数十万円を受け取った後、男性の態度が悪いことに気分を害し、トイレに行く振りをしてそのまま帰宅してしまったという。 そもそもパパ活ってハイソな世界を体験させてあげる代わりに若い子と話ができるって触れ込みやったやん?
原点に戻っただけでは 逆に行為後に金払わなくても詐欺にはならないんじゃね
売春で罪にはなりそうやけど >──受け取った金銭は返さなくても問題ないのでしょうか。
>性交渉の対価として金銭を支払うという約束は、公序良俗に反する違法な合意です。このような合意に基づいて金銭を支払った男性は、「不法な原因のために給付をした者」(不法原因給付、民法708条)にあたり、金銭の返還を請求することができないとされています。
「ホテルに行く」という契約を破ったんだからダメでしょ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています