パパ活女子「おぢの態度悪い」、トイレ行くふりして帰宅…先払いの“お小遣い“返金しなくてよいの? - 弁護士ドットコム
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2024年06月17日 10時50分
デートや男女関係の対価として主に年上男性から金銭的な対価を受け取る「パパ活」。そのパパ活をする女性からの相談が弁護士ドットコムに寄せられた。
生活費を稼ぐためにパパ活をしているという相談者。定期的に会う男性から普段は「大人の関係」の対価として1回数十万円もらっているそうだ。
ある日もいつもと同じように「食事→ホテル」と行くつもりだったが、食事後に数十万円を受け取った後、男性の態度が悪いことに気分を害し、トイレに行く振りをしてそのまま帰宅してしまったという。
【悲報】パパ活女子、金を受け取っただけで帰っても詐欺罪にならない模様wwwwww
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1それでも動く名無し 警備員[Lv.2][芽警]
2024/06/18(火) 12:34:04.07ID:+aLCWeh802それでも動く名無し 警備員[Lv.10]
2024/06/18(火) 12:35:12.41ID:D6mH1Z0P0 何様だこいつ
あ、お膣様でしたかw
あ、お膣様でしたかw
3それでも動く名無し 警備員[Lv.2][警]
2024/06/18(火) 12:37:22.56ID:fQIF0Zts0 そもそもパパ活ってハイソな世界を体験させてあげる代わりに若い子と話ができるって触れ込みやったやん?
原点に戻っただけでは
原点に戻っただけでは
4それでも動く名無し 警備員[Lv.12][芽]
2024/06/18(火) 12:38:58.12ID:AbHUkXn60 逆に行為後に金払わなくても詐欺にはならないんじゃね
売春で罪にはなりそうやけど
売春で罪にはなりそうやけど
5それでも動く名無し 警備員[Lv.21]
2024/06/18(火) 12:41:52.42ID:JgpIEjy40 >──受け取った金銭は返さなくても問題ないのでしょうか。
>性交渉の対価として金銭を支払うという約束は、公序良俗に反する違法な合意です。このような合意に基づいて金銭を支払った男性は、「不法な原因のために給付をした者」(不法原因給付、民法708条)にあたり、金銭の返還を請求することができないとされています。
「ホテルに行く」という契約を破ったんだからダメでしょ
>性交渉の対価として金銭を支払うという約束は、公序良俗に反する違法な合意です。このような合意に基づいて金銭を支払った男性は、「不法な原因のために給付をした者」(不法原因給付、民法708条)にあたり、金銭の返還を請求することができないとされています。
「ホテルに行く」という契約を破ったんだからダメでしょ
6それでも動く名無し 警備員[Lv.2][警]
2024/06/18(火) 12:42:42.52ID:fvmEUJGid >>4
レイプって言われるだけやで
レイプって言われるだけやで
7それでも動く名無し 警備員[Lv.4]
2024/06/18(火) 12:45:06.92ID:CHSmiKKj0 無敵の人だった場合の報復を考えるとリスクたかいけどな
8それでも動く名無し 警備員[Lv.12][新芽]
2024/06/18(火) 12:45:26.38ID:X2w2M6f30 責任持って殺しとけよ
9それでも動く名無し 警備員[Lv.16]
2024/06/18(火) 12:46:18.90ID:81iOMWY+0 これ逆に後払いの約束でセックスした後に逃げても女側は請求できないってことか?
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