>他方、当初は性交渉を持つつもりで金銭を受け取り、後に翻意したということであれば、詐欺罪は成立しません。
>相談者は、定期的に会う男性から、普段は性交渉などの対価として金銭をもらっていたのであれば、数十万円を払わせた時点では、性交渉を持つ「つもり」だったというのも、それなりに信ぴょう性のある弁解のように思います。

これ全詐欺に言える抜け穴っぽいけどマジで正しいの?
長ったらしい誓約書かなんかで返還義務さえ取り上げたら「返すつもり」の口約束で詐欺し放題じゃね?