>他方、当初は性交渉を持つつもりで金銭を受け取り、後に翻意したということであれば、詐欺罪は成立しません。
>相談者は、定期的に会う男性から、普段は性交渉などの対価として金銭をもらっていたのであれば、数十万円を払わせた時点では、性交渉を持つ「つもり」だったというのも、それなりに信ぴょう性のある弁解のように思います。
これ全詐欺に言える抜け穴っぽいけどマジで正しいの?
長ったらしい誓約書かなんかで返還義務さえ取り上げたら「返すつもり」の口約束で詐欺し放題じゃね?
【悲報】パパ活女子、金を受け取っただけで帰っても詐欺罪にならない模様wwwwww
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14それでも動く名無し 警備員[Lv.9]
2024/06/18(火) 12:49:41.87ID:lXJulfJa0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています