>──受け取った金銭は返さなくても問題ないのでしょうか。
>性交渉の対価として金銭を支払うという約束は、公序良俗に反する違法な合意です。このような合意に基づいて金銭を支払った男性は、「不法な原因のために給付をした者」(不法原因給付、民法708条)にあたり、金銭の返還を請求することができないとされています。

「ホテルに行く」という契約を破ったんだからダメでしょ