刑法第93条にあたる「私戦予備及び陰謀罪」とは、外国に対して私的に戦闘行為をする目的でその予備または陰謀をした者に対し3カ月以上5年以下の禁錮に処する罪で、自首した者はその刑を免除すると定められている。


そもそもこうなった時点で帰ってきても犯罪者やろ建前は