>>884
>>886
日本国憲法第25条第1項「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
この文章中の「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な金額というのは、今までの朝日訴訟を代表とする憲法訴訟を持って現在の生活保護受給者が受け取る生活保護費だと定められている 各自治体によって差はあったり不合理な受給形態が稀に起こったりもするが一般的には人権派弁護士と言った連中の後ろ盾で訴訟が起こり是正される
次に「すべて国民は」という一文により、たとえ健康な体を持ち仕事に耐えうる能力を持っていたとしても、金がなく「健康で文化的な最低限度の生活」を送れないのならば生活保護を受給する資格がある

これが基本的な話やね