>>117
令和4年4月1日から、個人データの漏えい等が発生し、
個人の権利利益を害するおそれがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が必要となります。

>本人への通知が必要となります

ここ重要な。本人に報告してないのでKADOKAWAの落ち度は明らか