1回打たれるだけでも失神する「鞭打ち」という刑罰

>したがって、日本では、初犯であれば通常は実刑となることは珍しい、万引き、痴漢、盗撮といった犯罪でも、シンガポールでは、いきなり実刑判決ということも珍しくありません。特に、痴漢や盗撮の場合、氏名、顔写真、会社名まで報道されることがよくあります。

> また、シンガポールには、「鞭打ち」という刑罰があり、この鞭打ち刑が言い渡されることは珍しくありません。鞭打ち刑は、女性と51歳以上の男性には科すことができません。回数は、一般の男性は24回以内、少年の場合は10回以内とされています。使用される鞭には、ラタンという非常に頑丈な木材が使用されます。1回打たれるだけでも失神する受刑者もいて、回数をわけて執行されます。

https://gentosha-go.com/articles/-/22731