>>261
親の仕事なら対象外やしそもそも子供だってボランティアは自由にできるんやから就労とは何の関係もないぞ
部活なんて就労じゃなく趣味やボランティアの類でしかない

2.この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
労働基準法第116条