通貨偽造罪を犯すと、「無期または3年以上の懲役」が科されます。 これは、「強制わいせつ等致死傷罪」や「身代金目的誘拐罪」と同等の重い刑罰です。 通貨に対する信頼が損なわれると、経済活動に支障が生じかねないことから、重大な犯罪として必ず懲役刑を科すこととしています