明治からある法律やで


明治三十三年法律第三十三号

二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律

第一条 二十歳未満ノ者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス

第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス


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