法解釈でも
可罰的違法性ってあってな

> 行為がたとえ法規に違反し,形式上違法ではあっても
それが軽微であれば不可罰であるとする


ってちゃんとあるんだよ
刑罰や処分ていうのは強いストレスを与える行為だから
人権の観点から見ても軽微なことで過剰な処分をすることは避ける
と言う判断なんだよ