ちなみに告発者の処分理由

兵庫県によりますと、男性幹部職員は、業務時間中に仕事用のパソコンで、職員らの人名をあげて、その尊厳を傷つけるような内容などの文章を作成、メールなどで送り、一部は名指しされた職員ら本人にも届いていたということです。

https://web.archive.org/web/20240331220428/https://www.mbs.jp/news/kansainews/20240327/GE00056362.shtml