>>152
嫡出否認の手続きを行うことができる期間制限(民法777条)
⇨以下のタイミングから3年以内
・父 子どもの出生を知った時から3年以内
・母 子どもを出産した時から3年以内
・子 出生の時から3年以内
※2024年の改正民法施行によって、嫡出否認を申し立てる権利が母及び子にも認められるようになり、期間制限も1年から3年に伸長されました。
【悲報】日本人女性の約6割、不倫をしたことがあった😰😰😰😰
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164それでも動く名無し ころころ
2024/07/24(水) 15:00:15.37ID:oEePHDxCd■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています