>>152
嫡出否認の手続きを行うことができる期間制限(民法777条)
⇨以下のタイミングから3年以内
・父 子どもの出生を知った時から3年以内
・母 子どもを出産した時から3年以内
・子 出生の時から3年以内
※2024年の改正民法施行によって、嫡出否認を申し立てる権利が母及び子にも認められるようになり、期間制限も1年から3年に伸長されました。