面識のない当時15歳の女性の首にカッターナイフを突き付けて性交しようとしたとして、不同意性交致傷の罪に問われた無職加地史明被告(33)の裁判員裁判で、東京地裁は24日、検察側の懲役9年の求刑を「軽いと言わざるを得ない」として、懲役10年の判決を言い渡した。被告は2016年12月に山形地裁から強姦罪で懲役6年の判決を言い渡され、服役していた。

香川徹也裁判長は、被告がこれまでの経験を踏まえ、ゴム手袋を準備して犯行に及び、激しく抵抗した女性を殴打するなどしており、悪質性が際立っていると非難。被害者の人生を一変させる重大な犯行だとして、求刑を上回る刑が相当と判断した。