厚生労働省
屋外など規制がない場所での喫煙でも、受動喫煙が生じることがないようにしなければならないという配慮義務※があります。

※健康増進法第27条
何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

空に向かって煙吐けば問題なし