稲田は本当に警察に通報したんか?
警察の捜査で虚偽の届け出と判明すれば偽計業務妨害もしくは最低でも軽犯罪法違反になる

刑法第233条 
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

軽犯罪法第1条の16
虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者