>>100
うん
嘘の理由で性的画像を送らせただけでも罪になるから
わいせつ物頒布の疑いでなくても開示請求の理由には十分なる

ただ、この理屈だと刑事事件案件になるんだよね
コレコレがやろうとしてるのは被害者が個人的に加害者を突き止めることだから
捜査ということになる
でも捜査権は警察にしか与えられてない

捜査権を持たない被害者本人が加害者を突き止めようとする行為が法的にどこまで認められるのかが気になるところ

捜査権を持たない個人がそこまで調べるのは認められないよ、という判断を下される可能性もあるかも