労働基準法第39条5項、時季変更権を使えばいい
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
駅員「GW、お盆、クリスマス、年末年始に有給休暇とる奴、さっさと鉄道会社を去ってほしい」
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18それでも動く名無し
2024/08/03(土) 19:26:01.62ID:ffAnwKir0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています