自己破産をすれば、原則として損害賠償・慰謝料の支払を免れることができます。 ただし、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償・慰謝料の支払義務は、破産法253条1項2号により、自己破産をしても免除されることはありません。

だってさ😏