ガーナでは施設が不十分であり、富裕層しか透析を受けることはできないため、ジョンソン氏は日本に住み続けることを決意。

しかし、就労が禁止されている以上、自分で生活費を稼ぐことはできない。そのため、2021年11月、ジョンソン氏は千葉市に生活保護を申請した。

同年12月、市は申請を却下。同月、ジョンソン氏は市に処分取消を求める訴訟を千葉地裁に提起。

2024年1月16日、千葉地裁は「生活保護法の対象に外国人は含まれておらず、自治体の裁量で行う保護に準じた支給についてもすべての外国人が対象となるものではない」として訴えを退ける判決を言い渡す。

今回の控訴審でも、東京高裁はジョンソン氏の訴えを退けた。

判決後の記者会見で、及川智志弁護士は「人としての血が通っていない、冷酷な判決。怒りを禁じえない」と、裁判所の判断を強く批判した。

https://news.yahoo.co.jp/articles/9ec36e9251dc94800c58c731b3fac8fe96de506b