傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役であるため、言い渡された量刑が3年であれば執行猶予がつく可能性があります。 2020年の司法統計によると、傷害致死の裁判員裁判で、執行猶予が付いた割合は19%でした。 裁判で有罪となり、懲役または禁錮の実刑判決が確定すると、呼び名が被告人から受刑者に変わります。

20%も執行猶予つくのか
被害者遺族はいたたまれないな