>>318
日本では、憲法31条が、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」 と定めており、刑罰を課すには国家が法律に基づく必要があります。 よって、私刑は禁止されています。