>>262
「Xタヒば、いいのに」の表現は、原告の存在価値を否定する侮蔑表現であるものと認められ、本件書込5は、同部分が原告の人格的利益を侵害するというべきである。
東京地判平成26年8月21日
https://monolith.law/reputation/die-libel-threatening-crime2

裁判所は、脅迫罪、名誉棄損罪、業務妨害罪の成立は否定したものの、「死ね」という言葉は不法行為を構成し人格権を侵害しているとして侮辱罪(刑法231条)が成立すると認めています
(東京地方裁判所平成13年2月8日)。
https://wakailaw.com/kyouhaku/4876

これでええか