本来、名誉毀損と裁判所に認定されるためには、第一に誰かわかる名前又は、明確に特定の対象しか当てはまらない表現を含むこと(同定可能性) 、第二に公然と指摘していること(公然性) 、
第三に被告の発信情報のせいで原告の社会的評価が下落したこと(社会的評価の低下)、という3条件全てを満たす必要がある。名誉毀損訴訟を起こされないように自衛策としては、
相手の人格は攻撃しないことで誹謗中傷の「疑い」すらかけられぬほど、自分の意見を批判の範疇に留めることである。