>>19
弁護士の資格には、禁錮刑以上の前科がある場合は欠格事由として定められており、資格を取得することはできません。ただし、執行猶予期間が経過した場合や、刑務所を出所後、罰金以上の刑に問われずに10年経過するなど「刑の言い渡しの効力がなくなった」場合には、弁護士になることができます。

なれるな