労災申請までは求めずともぎっくり腰やったってことすら報告しないと、後にもっとデカい腰痛やらかしたときに不利益的に働き得るぞ
そもそも単に労災(傷病が業務に起因する)ってだけでなく、会社の安全配慮(業務量の軽減等)が不十分であったために労災が生じた場合は労災保険給付がカバーしてない範囲まで損害賠償請求をしうる
もっとも腰痛の症状の経過を何ら伝えていない場合には会社側が覚知しうる契機が乏しいことから、安全配慮義務違反の認定に否定的に働くか過失相殺が認められやすくなる