>>158
工藤会の当時の組織の意思決定のあり方は不明で、野村被告の指示を認めるのに十分な証拠はない。野村被告の意向を確認しなければ、独断で犯行を実行できないとする推認には限界がある」などと指摘し、実行役などとの共謀は認められないとして殺人の罪について無罪としました。

だから使用者責任の話ではあるぞ