>>127
書き込む前から負けてて草

>つまりクラクションを鳴らしていいのは先に挙げた「法令の規定による場合」と、「危険を防止するために必要なやむを得ないとき」に限られ、それ以外は、鳴らしてはいけない、鳴らさないのが原則ということです。
>渋滞時などにクラクションを鳴らしている車をよく見かけますが、こうした行為は実は道路交通法違反で反則金などを科せられることになるのです。