会社規定よく読むけど
解雇条件に
重大な過失で会社に損害を負わせた場合ってのは見た事ないな
ほとんどが無断欠勤とか病欠続いたとか定年とか
会社の業績が著しく落ちた場合役を得なくとかで
そもそも損害を与えるのも労働者なら
会社に利益をもたらすのも労働者であって
損失だけの責任を負わせるのって不公平じゃね?