>>118
生活用動産に対してはそういう見解でいいらしいよ

>もし、購入時よりも高い金額で売れた場合でも、非課税のため利益をそのまま受け取れます。
例えば、40万円で購入したロレックスが80万円で売れたとしても、確定申告の対象にはなりません。