>>118
生活用動産に対してはそういう見解でいいらしいよ
>もし、購入時よりも高い金額で売れた場合でも、非課税のため利益をそのまま受け取れます。
例えば、40万円で購入したロレックスが80万円で売れたとしても、確定申告の対象にはなりません。
【写真あり】ヒカキンさん、ミニキン(子供)に6000万の時計を誕プレ
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119それでも動く名無し 警備員[Lv.11]
2024/09/09(月) 18:18:21.88ID:CkUiigTo00909■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています