「キラキラネーム」に一定制限を設ける改正戸籍法、来年5月26日施行…読み仮名「一般的に認められているもの」

政府は10日の閣議で、名前の読み仮名が漢字本来の意味から外れた読み方をする、いわゆる「キラキラネーム」に一定の制限を設ける改正戸籍法を2025年5月26日に施行する政令を決定した。改正法は、読み仮名を「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」と定めており、施行後の具体的な運用は今後、法務省が自治体に通知する。

また、改正法は戸籍に氏名の読み仮名を記載することを規定。施行後、全国民を対象に本籍地の市区町村が読み仮名を郵送で通知し、1年以内に届け出がない場合は通知した読み仮名を戸籍に記載する。