一方、弁護士らによりますと、区役所に残された当時の面談の記録には「3回目の申請にあたり、生活保護の申請意思の有無を確認したところ、娘さんは母親から保護の申請を勧められるも、拒否した」という記録が残っていたということです。

母親が市に問い合わせたところ、区役所からは「最終的に意思がなかったので、生活保護の申請には至っていない。生活保護の申請に際して、申請意思がある方にさせないことはない」という回答があったということです。