弁護士の見解は
シャトレーゼは公式サイト内で「転売・再販売・その他営利を目的としてのご購入は堅くお断りさせていただきます」という告知を掲示している。今回のようなケースで、法律的な問題点はあるのか。浦川祐輔弁護士が解説する。
「一見すると転売禁止の条件が付されている商品を、転売目的を秘して購入する『詐欺罪』に当たると思われがちですが、今回がこれに該当するかは微妙です。(シャトレーゼ側の)実店舗の従業員が、毎回逐一お客さんに対してそのような誓約を徹底させていたとは言い難いからです。徹底的にチェックがなされていたかが争点になると思います」
シャトレーゼのケーキを出したカフェさん、法規措置を検討されてしまう
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
219それでも動く名無し 警備員[Lv.7][新芽]
2024/09/16(月) 13:59:13.16ID:rbQneL0H0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています