名誉毀損の条文

第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を 毀 (き) 損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。