>>294
一応、同定可能性はなくても名誉感情の侵害になってそれ単体でも開示請求自体はできるという理屈がある
ただプロバイダ裁判が通るかどうかはまた別の問題
ちなみに裁判まで持ち込めても匿名の名誉感情の賠償金はかなり安いはず