著作権と違うのは特許権は申請して初めて成り立つ権利であること
そして権利は申請内容のみにかかること

まず任天堂は、「キャラが似てる」だけで著作権ではなく特許権で争えるのか
そして「動きやUIが似てる」部分についてそもそも特許申請事項にあらかじめ登録してたものなのか

やりすぎ感ある