>>115
寄与分は介護した相続人が介護をしたことで得られるはずだった給与とか利益を失ったから認められるものじゃなくて、介護された被相続人側が相続人に介護されて介護費用を支払わずに済んだことによって増えた相続財産分を寄与した人に寄与分だけ多めに相続を認める制度
だから、寄与した人が高級取りかニートかは関係ない