>>984
まあ特許権自体が技術の公開という不利益行為に対する代償としてのものだからそれが認められる為には公開そのものが産業の発展のためにならないと見做されるわけで
そうなると特許法104条の3第1項(無意味な特許は使用できない)
に該当すると思うけどね