最低賃金下回る場合都道府県労働局長に認可もらって最長6ヶ月なんやけどちゃんと認可取ってるんやろか
ちなみに罰則でも最低賃金下回っちゃあかんから契約不履行で時給を一定以上下げるのも労働基準法違反なんやけども