実際には捕まらないが法律も罰則もある

不当に高価な価格での売買は売った人も買った人も捕まる(第9条の2)
暴利は売った人だけが捕まる(第10条)

条文
第九条ノ二価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ
第十条何人ト雖モ暴利ト為ルベキ価格等ヲ得ベキ契約ヲ為シ又ハ暴利ト為ルベキ価格等ヲ受領スルコトヲ得ズ

https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118#Mp-At_3-Pr_1