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◆「派閥幹部らに従わざるを得ない立場で、権限に限界あった」

細谷泰暢(やすのぶ)裁判長は判決理由で、被告が5年にわたり実際の収支の4割弱を政治資金収支報告書に記載していなかったと認定。「発覚しなかったなどの理由から、長期にわたり、真実と大きくかけ離れた虚偽を記入し続けた」と非難した。一方で「派閥幹部らに従わざるを得ない立場で、権限に限界があった」として執行猶予付き判決が相当とした。
://www.tokyo-np.co.jp/article/357443