保育所でホットドッグ詰まらせ息子寝たきり、市に1億円超の賠償命令…逆転勝訴に両親「喜びはない」

 千葉県四街道市の市立保育所で2017年、おやつのホットドッグを喉に詰まらせて寝たきりになった男児(10)と両親らが市に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(永谷典雄裁判長)が市に計1億円超の賠償を命じる判決を言い渡した。判決は9月26日付。原告の代理人弁護士が3日、東京都内で記者会見し、再発防止を呼びかけた。

 高裁判決によると、保育士が17年2月、当時3歳だった男児にホットドッグをちぎって食べさせたところ、男児はパンとソーセージのかけらを喉に詰まらせ一時心肺停止となり、後遺障害で寝たきり状態になった。

 22年10月の1審・東京地裁判決は、ホットドッグについて「特に喉に詰まらせる危険性が高い調理方法ではなかった」として原告の請求を棄却した。

 これに対し、高裁判決は、保育所の運営に関する国の指針で「ソーセージは縦半分に切って提供する」とされていることや、全国で同種事故が起きていたことなどを踏まえ、「保育所の管理職員が適切な提供方法を周知すべきだったのに怠った」と指摘。市の責任を認めて1審判決を取り消し、男児らの逆転勝訴とした。

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