竹田くんを悲痛な精神状態から救う必要性と脳神経外科を全面的に守るためにやむを得ず虚偽の報告書を提出したんや


>この裁判で病院側から提出された頚髄神経損傷の事故についてのB医師の補足説明にも「A医師を悲痛な精神状態から救う必要性から」「A医師を当科として全面的に守るため」「やむを得ず虚偽の公式文書を提出せざるを得なかった」などの記載があった。